大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)839 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人橋本三郎の上告趣意第一点について。

所論は、労働基準法施行規則一条三号の団体は組織体を意味するところ、本件A

は意思決定機関もなく代表者もないので組織体ではないのに、原判決がこれを右規

則一条三号の団体と認めたのは重大な事実の誤認があると主張する。

所論は、事実誤認及び法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。〔原判決の是認した第一審判決が証拠として挙示している本件Aの規約六に、

「京都……神社、寺院、教会等の中から自由意思によつて加盟したものを主催者と

する。」とあるのは、これらの者を会員とする趣旨と解され、また主催者会議(規

約一三、一五、二六等)は総会に当るものと認められ、総裁、副総裁、事務局等に

関する規定(同五、一二以下)も整備されており、特に資産、収入に関する規定(

同三一以下)も設けられているところから見て、本件Aは、所論組織体であり前記

規則一条三号の団体に当るものと解すべきであるから、原判決に所論の違法もない

〕。

同第二点について。

論旨は、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原

判決は、本件Aが団体の事業であり、被告人一人の責任と運営の下に開催されたA

であるとは認められないことを判示しているから、所論のような違法はない)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年七月一九日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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